大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2381 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中野富次男の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一、二点について。

所論は、いずれも原審において主張判断を経ない事項であり、刑訴四〇五条適法

の上告理由に当らない。のみならず干麺の価格が昭和二七年五月三一日の告示によ

り廃止されたことは所論のとおりであるが、当裁判所判例の示すとおり、これを以

つて刑訴四一一条五号にいう刑の廃止ということはできない。要するに論旨は独自

の見解を主張するのみで採用の限りでない。 (昭和二三年(れ)第八〇〇号同二

五年一〇月一一日大法廷判決、集四巻一〇号一九七二頁参照)なお憲法三九条違反

を主張するも、その実質は原判決後に刑の廃止があつたことを主張するに止まるに

過ぎないから、これまた理由がない。このことは既に当裁判所の判例で判示されて

いる。 (昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇日大法廷判決、集五巻

六号一二〇五頁参照)

また記録を調べても本件において刑訴四一一条を適用すべきものとは認めなれな

い。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、統制額を指定した主務大臣の告示の廃止は、刑の廃止に当るから、

刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴すべきであ

るとの裁判官井上登、同小林俊三の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるも

のである。

昭和二八年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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